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業務案内

浄化槽管理

  • 浄化槽は生き物、定期的に保守点検が必要です。
  • 保守点検契約をされますと、毎日が安心です。

浄化槽は「浄化槽法」によって次のことが規制されています。

【第7条 保守点検】
都道府県知事登録業者により、基準に基づいた管理をしなくてはなりません。
【第9条 第35条 清掃】
市町村長の許可を受けた業者により基準に基づいた清掃をしなければなりません。
【第11条 定期検査】
日常の保守点検及び清掃の管理状況をみるために法第11条に定める定期検査を毎年1回受けなければなりません。
浄化槽の正しい使い方/浄化槽点検作業

お客様が日常生活で浄化槽を正しくお使い頂くためのご説明をワンポイントでご紹介いたします。

管理契約のすすめ

保守点検は、浄化槽の大きさや処理方式によって決められた回数を定期的に行うことが義務付けられています。

ご用命は香芝営業所まで TEL:0745-76-4760 E-mail:kashiba@nara-nikka.com

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